人的資本の有価証券報告書への開示義務について
2023年1月31日に、内閣府令の施行により有価証券報告書における開示義務が決定しました。
これによって、上場企業は、人材の多様性の確保を含む「人材育成方針(人材の採用等)」や「社内環境整備方針(従業員の安全及び健康に関する方針等)」及び当該方針に関する指標の内容等について、必須記載事項としてサステナビリティ情報の記載欄の「戦略」と「指標及び目標」において記載を求められます。
人的資本の開示制度におけるポイントは、以下のようになっています。
[出所]日本経済新聞
今回固まった制度概要では、23年3月期決算以降の有報を発行する企業が開示義務化の対象となりました。同年2月期決算の小売企業などは対象外ですが、3月期企業は今期決算の段階で準備が必要になります。
1.サステナビリティに関する考え方及び取組に記載が求められる人的資本
● 人材の多様性の確保を含む人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する方針(例えば、人材の採用及び維持並びに従業員の安全及び健康に関する方針等)を「戦略」において記載する。
● 当該方針に関する指標の内容並びに当該指標を用いた目標及び実績を「指標及び目標」において記載する。
● 人的資本の開示において、人材の育成に関する方針及び社内環境整備に関する指標として、女性管理職比率等の割合を開示する場合は、「指標及び目標」の記載を省略するのではなく、記載上の注意に定める【従業員の状況】において記載した旨を「指標及び目標」に記載する。
※基本的には、連結会社ベースの指標及び目標の開示を求められている。
※連結グループにおける記載が困難である場合には、その旨を記載した上で、一定のグループ単位の指標及び指標の開示を行うことも考えられる。
※今回の改正では、サステナビリティ開示について、細かな記載事項は規定せず、各企業の現在の取組状況に応じて柔軟に記載できるような枠組みとされている。そのため、人材育成方針や社内環境整備方針に関する指標及び目標についても各企業の現在の取組状況に応じて記載することが考えられる。
※人材育成方針や社内環境整備の開示項目については、各企業が中長期的な企業価値向上における人材戦略の重要性を踏まえて判断することが期待されている。
2.従業員の状況」に記載が求められる多様性に関する3指標
女性活躍推進法等に基づき以下を記載することが必要。
①女性管理職比率
②男性の育児休業取得率
③男女の賃金の差異
※女性活躍推進法の規定による公表をしない場合は、記載を省略することもできる。
※任意で追加的な情報を記載することが可能である。
※男性労働者の育児休業取得率の開示にあたり、育児・介護休業法に基づく数値の開示を選択した場合、同法が掲げるいずれかの方法で算出したかを明示する。
※労働者の賃金差異の記載にあたり、労働者の人員数について労働時間を基に換算し算出している場合は、その旨を注記する。
※指標の基準日は、公表済みの最新情報をそのまま記載すればよい。
3.女性活躍推進法等で公表が要請される項目と有価証券報告書における多様性の指標の記載
女性活躍推進法では、常時雇用労働者数が301人以上の事業主には、下記図の①と②の区分から各1項目以上を選択し2項目以上を公表、加えて2022年7月以降は①の区分の男女の賃金の差異の公表義務が追加されたため、合計3項目以上の公表が義務付けられています。
[出所]デロイト・トーマツ
[出所]デロイト・トーマツ
今回のサステナビリティに関する改正全体をまとめた図が以下になります。